(ガス事業法第14条)ガス小売供給約款改正のお知らせ

2026 01.22
最終更新日:
2026.01.24
お知らせ

                2026年1月22日

お客さま各位 

 

【ガス小売供給約款改正のお知らせ】

 

日頃より沖縄ガスをご利用いただき厚く御礼申し上げます。

この度弊社では、「ガスの使用開始」および「供給停止の解除」業務の取り扱いにつきまして規定の改正を行いますのでお知らせいたします。なお、本件はガス事業法第14条の趣旨を踏まえたお知らせになります。

今後も保安の確保およびガスの安定供給を継続して参ります。引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

 

1.適用開始時期

  2026年2月から

 

2.ガス小売供給約款の改正箇所

8条「ガスの使用開始日」

<改正前> 

8条条文、①[省略]

② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合は、原則として、お客さまの希望する日。

<改正後> 

8条条文、①[省略]

② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合は、原則として、お客さまの希望する日の9時から18時に行います。

 

36条「ガスの使用開始日」

<改正前> 

(1)   35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。[(1)小項目省略]

<改正後>  

(1)35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、36(2)(3)の規定の範囲内で供給を再開します。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。[(1)小項目省略]

(2)供給再開は原則として9時から18時に行います。

(3)供給再開の当日対応の受付時間は9時から16時までとします。16時以降にご連絡をいただいた場合は、翌日以降の供給再開となります。なお、翌日以降の供給再開となるご依頼については、17時30分まで受付を行います。

 

3.目的

 時間外における保安および安定供給の体制を確保することで、お客さまへ公平なサービスの提供を図るため。
 

 

* ご不明な点がございましたら、下記電話番号までお問合せください。

 

<お問合せ先>

沖縄ガス株式会社(小売登録番号 L0003)

沖縄県那覇市西3丁目13番2号

【電話番号】098-863-7438 【受付時間】09:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)